雇用・採用方法

雇用できる外国人材は?

外国人材を雇用する場合は、あらかじめ入国管理省へ外国人の在留資格を申請しなければなりません。そこで在留資格が認められるには、次のような点がポイントです。

1つ目はその外国人が高度な専門性を持っていることです。「技術・人文・国際」や「高度専門職」などがこれにあたります。2つ目は技術移転など相手国にとって有益であることです。「外国人技能実習生」が該当します。3つ目は日本人の労働力不足を解消できることです。「特定技能」に限られていますが、今まで「単純労働」として認められなかった業種でも雇用することができます。

それぞれの在留資格を取得するには、それぞれの資格や条件があります。申請方法なども異なるので、詳細を知りたい場合は弊社までお問い合わせください。

  • 技術・人文知識・国際業務

  • 特定技能

  • 「高度な専門的知識や技術、経験を有する」外国人を、日本の会社でオフィスワーカー、技術者として採用することができます。日本ではほとんどの外国人就労者がこのビザを使って働いています。

    〇 海外に居住し、海外の大学を卒業した日本で働きたい人

    〇 日本に留学中の学生(学歴要件有)

    〇 日本で転職希望の人

    が主な対象となります。

    ※日本の大学・大学院を卒業し、日本語試験N1合格者のみ、専攻科目や経験を問わずすべての分野での就業が可能になりました。

  • 2019年4月にスタートしたばかりの新しいビザです。これまで働けなかった業種で採用が可能になりました。

    専門試験に合格した18才以上の外国人を採用可能です。

    在留期間は主に5年までです(一部の分野に限って延長可能です)。

    業種は次の14分野。外食、宿泊、介護、ビルクリーニング、飲食料品製造、建設、造船・舶用、素形材産業、産業機械製造、電気・電子情報関連産業、自動車整備、航空、農業、漁業。

  • 大学生インターンシップ

  • 外国人技能実習生

  • 海外の大学に在学中の現役大学生が3ヵ月から1年間、日本でのビジネスを学ぶ研修活動です。専攻分野に対応したあらゆる業種で可能です。

    弊社の場合、日本語はN3レベル以上で日常会話はOK(ITエンジニアはN3未満)

    事業所は学生に対し、日本滞在中の生活支援金を保証します(目安最低賃金)。

  • 日本での特定の技能を学び、本国の技術発展に寄与することを目的とした研修活動です。

    実習生は専攻や就労経験に基づく活動が原則、帰国後は学んだ技能を生かした仕事につきます。転職はできません。

    会社は事業組合や送り出し機関を介する悪質な問題が指摘され、規制が強まっています。

  • 留学生アルバイト

  • ワーキングホリデー

  • 日本の日本語学校、専門学校、大学、大学院に在籍する留学生が対象です。

    資格外活動許可により、週28時間まで就労が可能です(長期休暇中は40時間まで)。

    風俗産業を除き、職種に制限はありません。

  • 18歳以上30歳未満に限定され、期間は最高1年間です。

    就労職種に限定はありません。来日するにあたって仕事が未定でも構いません。

    オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国など、2国間協定を結んでいる特定の国に限って実施が可能です。