雇用・採用方法
雇用できる外国人材は?
外国人材を雇用する場合は、あらかじめ入国管理省へ外国人の在留資格を申請しなければなりません。そこで在留資格が認められるには、次のような点がポイントです。
1つ目はその外国人が高度な専門性を持っていることです。「技術・人文・国際」や「高度専門職」などがこれにあたります。2つ目は技術移転など相手国にとって有益であることです。「外国人技能実習生」が該当します。3つ目は日本人の労働力不足を解消できることです。「特定技能」に限られていますが、今まで「単純労働」として認められなかった業種でも雇用することができます。
それぞれの在留資格を取得するには、それぞれの資格や条件があります。申請方法なども異なるので、詳細を知りたい場合は弊社までお問い合わせください。